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○香川大学医学部附属病院褥瘡対策委員会規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学医学部附属病院に、病院内の褥瘡予防の対策及び実施に関する事項を審議するため、香川大学医学部附属病院褥瘡対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 褥瘡と合併する感染の予防対策の確立に関すること。

(2) 褥瘡予防に係る情報に関すること。

(3) その他褥瘡予防に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 診療科長並びに中央診療施設及び特殊診療施設の長のうちから1人

(2) 内科系及び外科系の医師のうちから若干人

(3) 看護師長及び副看護師長のうちから若干人

(4) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第1号から第3号までに掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第1号から第3号までに掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(褥瘡対策チーム)

第8条 委員会の審議の内容又はその結果を実行するために、褥瘡対策チーム(以下「チーム」という。)を置く。

2 チームに関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年1月10日)

この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院褥瘡対策委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年1月10日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし