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○香川大学医学部附属病院薬剤部規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第17条第5項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院薬剤部(以下「薬剤部」という。)の組織及び業務等について定める。

(事務分掌)

第2条 薬剤部に、その業務を分掌させるため、次の室を置く。

薬務室

調剤室

注射薬補給室

医薬品情報室

製剤室

試験研究室

麻薬室

治験薬管理室

薬剤管理指導室

(薬務室)

第3条 薬務室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 病院における薬剤業務の全般的連絡調整及び庶務に関すること。

(2) 医薬品(麻薬及び覚せい剤を除く。以下同じ。)の需要計画及び調整に関すること。

(3) 医薬品の検収、保管及び出納の総括に関すること。

(4) 薬剤部の物品の供用及び保管に関すること。

(5) 薬剤部に係る調査統計及び報告の総括に関すること。

(6) その他他の室の所掌に属しない業務に関すること。

(調剤室)

第4条 調剤室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 入院及び外来処方せんによる調剤に関すること。

(2) 調剤薬の監査及び投薬に関すること。

(3) 調剤室で取り扱う医薬品の供給に関すること。

(4) 調剤用機械器具の整備及び運用に関すること。

(5) 処方せんの整理及び保存に関すること。

(6) その他調剤に関すること。

(注射薬補給室)

第5条 注射薬補給室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 注射薬の保管及び交付に関すること。

(2) 注射薬処方せんの整理及び保存に関すること。

(3) 注射薬調剤用機械器具の整備及び運用に関すること。

(4) その他注射薬に関すること。

(医薬品情報室)

第6条 医薬品情報室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 医薬品情報の収集、整理及び保管並びにその専門的評価に関すること。

(2) 医薬品情報の照会についての調査及び回答に関すること。

(3) 医薬品の副作用等使用上の注意に関する情報の収集及び伝達に関すること。

(4) 院内医薬品集の作成及び改訂に関すること。

(5) 薬物の生体内動態に関する情報収集及び提供に関すること。

(6) 注射薬混合による配合変化に関する情報収集及び提供に関すること。

(7) 薬事委員会の資料作成に関すること。

(8) 薬剤部図書の取扱いに関すること。

(9) その他医薬品情報に関すること。

(製剤室)

第7条 製剤室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 抗がん剤及びレジメンオーダー、レジメン管理に関すること。

(2) 乾性製剤及び湿性製剤の調製並びに管理に関すること。

(3) 注射用薬剤、点眼用薬剤その他無菌製剤の調製及び管理に関すること。

(4) 製剤及び調製方法の検討に関すること。

(5) 製剤の分割及び品質管理に関すること。

(6) 注射剤容器、点眼剤容器、投薬瓶等の洗浄及び殺菌に関すること。

(7) 製剤用薬品の保管、供用及び統計に関すること。

(8) 製剤用機械器具の整備及び運用に関すること。

(9) 臨床用特殊製剤の試作に関すること。

(10) その他製剤に関すること。

(試験研究室)

第8条 試験研究室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 購入医薬品の物理的、化学的及び生理学的品質試験に関すること。

(2) 院内調製薬剤の物理的、化学的及び生理学的品質試験に関すること。

(3) 医薬品の血中濃度の生体内動態に関すること。

(4) 薬学的試験研究に関すること。

(5) 試験研究結果の発表及び論文に関すること。

(6) 試験研究用薬品の受払い及び保管に関すること。

(7) 試験研究用機械器具の整備及び運用に関すること。

(8) その他試験研究に関すること。

(麻薬室)

第9条 麻薬室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 麻薬管理者補助業務に関すること。

(2) 麻薬及び覚せい剤の検収並びに保管及び出納に関すること。

(3) 麻薬及び覚せい剤に係る交付並びに管理に関すること。

(4) 麻薬及び覚せい剤の記録及び報告に関すること。

(5) 麻薬及び覚せい剤の各種手続きに関すること。

(6) 使用残り麻薬の廃棄及びその容器の回収及び処分に関すること。

(7) その他麻薬及び覚せい剤に関すること。

(治験薬管理室)

第10条 治験薬管理室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 治験薬及び市販後臨床試験に係る医薬品(以下「治験薬等」という。)の検収、保管及び返却に関すること。

(2) 治験薬等の出納の総括に関すること。

(3) 治験薬等の保管状況の管理に関すること。

(4) 治験薬等の出納に関する記録並びに保管に関する資料及び記録の保存に関すること。

(5) 治験薬等の出納、保管及び調製に関する関係部署への連絡に関すること。

(6) その他治験薬等の管理に関すること。

(薬剤管理指導室)

第11条 薬剤管理指導室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 薬剤管理指導業務に関すること。

(2) 病棟薬剤業務実施に関すること。

(3) その他薬剤管理指導等の管理に関すること。

(室長)

第12条 第2条に掲げる室に室長を置き、技術職員をもって充てる。

2 室長は、上司の命を受け、その室の業務を処理する。

(医薬品安全管理責任者)

第13条 薬剤部に本院全体の医薬品の安全使用のために医薬品安全管理責任者を置く。

2 医薬品安全管理責任者は、薬剤部長をもって充てる。

3 医薬品安全管理責任者は、病院長の指示の下に、医療安全管理委員会と連携を図り、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成、確認等に関すること。

(2) 医薬品の安全使用のための研修の実施に関すること。

(3) 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医薬品の安全確保を目的とした改善のための方策の実施に関すること。

(4) 医薬品の安全使用のための業務に資する医薬品に関する情報の整理、周知及び当該周知の状況の確認に関すること。

(5) 未承認医薬品の使用若しくは適応外又は禁忌等の使用に関し、当該未承認等の医薬品の使用の状況の把握のための体系的な仕組みの構築並びに当該仕組みにより把握した未承認等の医薬品の使用の必要性等の検討の状況の確認、必要な指導及びこれらの結果の共有に関すること。

(6) 第4号及び第5号を適切に実施するための担当者の定めに関すること。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、薬剤部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年7月11日)

この規程は、平成19年7月11日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成27年2月10日)

この規程は、平成27年2月10日から施行し、平成27年2月1日から適用する。

(平成28年9月14日)

この規程は、平成28年9月14日から施行する。

香川大学医学部附属病院薬剤部規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成28年9月14日施行)