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○香川大学医学部附属病院医療材料委員会規程

平成17年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学医学部附属病院に、医療材料の取り扱いに関する事項を審議するため、医療材料委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 医療材料の適正処理に関すること。

(2) 医療材料の新規採用及び削除に関すること。

(3) 承認済医療材料の見直しに関すること。

(4) 医療材料の情報交換に関すること。

(5) 試用医療材料の取扱いに関すること。

(6) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 手術部長及び材料部長

(2) 内科系及び外科系の医師のうちから各1名

(3) 手術部副部長

(4) 病棟医長会議議長及び外来医長会議議長

(5) 副看護部長(業務担当)

(6) 手術部看護師長及び材料部看護師長

(7) 管理課長

2 前項第2号の委員は、病院運営委員会の議を経て病院長が指名する。

3 第1項第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その委員に欠員が生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、材料部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、管理課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱される第3条第1項第2号の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成19年4月30日までとする。

(平成19年1月10日)

この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

香川大学医学部附属病院医療材料委員会規程

平成17年4月1日 種別なし

(平成19年1月10日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成19年1月10日 種別なし