○香川大学医学部附属病院女性外来診療部運営委員会規程
平成18年5月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院女性外来診療部規程第3条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院女性外来診療部運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 女性外来診療部の運営に関する事項
(2) その他委員長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 女性外来診療部長
(2) 女性外来診療部副部長
(3) 関連する診療科の科長及び副科長のうちから3人
(4) 看護部長
(5) その他女性外来診療部長が必要と認めた者
2 前項第3号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、女性外来診療部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(委員会の事務)
第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年11月8日)
この規程は、平成18年11月8日から施行する。
附則(平成19年1月10日)
この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。