○香川大学医学部附属病院実地修練生受入規程
欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年9月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院(以下「本院」という。)において、地域の医療に貢献する人材育成を目的として、医師法(昭和23年法律第201号)第11条第2号に定める診療及び公衆衛生に関する実地修練(以下「実地修練」という。)を行う実地修練生の受入れに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実地修練受入許可申請書(別紙様式第1号)
(2) 履歴書(別紙様式第2号)
(3) 診療科等の長からの推薦書(別紙様式第3号)
(4) 個人情報保護に関する誓約書(別に定める様式)
(5) 医師国家試験予備試験合格証書の写し
(6) 健康診断書
(7) 身元保証書(別紙様式第4号)(日本国籍がない者に限る。)
2 病院長は、前項の申請があった者について、必要に応じて病院運営委員会の議を経て受入れの可否を決定するものとする。
(期間)
第3条 実地修練の期間は、1年以上とする。
2 前項の期間のうち、内科系及び外科系の診療科等においては、それぞれ5か月以上の実地修練を行う。また、公衆衛生に関する実地修練は、本院が指定する保健所等において2週間以上行うものとする。
(科目?カリキュラム等)
第4条 実地修練の科目?カリキュラム等は次のとおりとする。
(1) 科目は、内科、外科、小児科、産婦人科、精神科、総合診療科、救急科、皮膚科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、臨床検査科、形成外科、歯科口腔外科等及び本院が指定する保健所等において実施する公衆衛生の実地修練とする。
(2) カリキュラム及びローテーションは、本学医学部医学科の臨床実習に準じて編成する。
2 実地修練においては、評価は行うが単位認定は行わないものとする。