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○香川大学医学部附属病院医療技術部規程

欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年10月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第19条の2の規定に基づき、医療技術部に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 医療技術部は、中央診療施設、特殊診療施設、その他の診療施設及び各診療科(以下「中央診療施設等」という。)における業務の円滑な遂行を図るため、医療職員を一元的に組織し、効率的かつ適切な要員配置を行い、もって病院経営、診療支援及び患者サービスの向上に資することを目的とする。

(業務)

第3条 医療技術部は、中央診療施設等において次に掲げる業務を行う。

(1) 中央診療施設等における検査?診断?治療に関すること。

(2) 本院における医療機器の保守管理に関すること。

(3) 医療職員の医療技術に係る教育?研修に関すること。

(4) 受託実習生の実習、病院研修生の研修及び学生の実習に関すること。

(5) その他本院の医療技術に関すること。

2 医療技術部の職員は、配置先の中央診療施設等の長の指示に従い、業務を行う。

(部門及び室)

第4条 医療技術部に、次の各号に掲げる部門を置く。

(1) 検査部門

(2) 病理部門

(3) 超音波部門

(4) 放射線部門

(5) リハビリテーション部門

(6) 臨床工学部門

(7) 臨床栄養部門

(8) 眼科部門

(9) 歯科部門

(職員)

第5条 医療技術部に、次の各号に掲げる職員を所属させ、前条第1項に規定する部門に配置するものとする。

(1) 臨床検査技師

(2) 診療放射線技師

(3) 理学療法士

(4) 作業療法士

(5) 言語聴覚士

(6) 臨床工学技士

(7) 管理栄養士

(8) 視能訓練士

(9) 歯科衛生士

(10) 歯科技工士

(11) その他必要な職員

(医療技術部長)

第6条 医療技術部長は、病院長の命を受け、次の各号に掲げる業務を行うと共に、所属職員を指揮監督する。

(1) 医療技術部における業務の統括及び関係部署との連絡調整に関すること。

(2) 医療職員の人事に関すること。

(3) 医療職員の教育、研修その他医療技術の向上等に関すること。

(4) その他医療技術部に関すること。

2 医療技術部長は、前項各号の業務を行う際には、配置先の中央診療施設等の長及び第8条に定める部門長の意見を十分に聴き、かつ、業務遂行上支障が生じないよう調整に努めるものとする。

(副医療技術部長)

第7条 副医療技術部長は、医療技術部長を補佐し、医療技術部長に事故があるときはその職務を代行する。

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