○香川大学医学部附属病院機能の質向上委員会規程
欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年7月10日
(設置)
第1条 香川大学医学部附属病院(以下「本院」という。)に、香川大学医学部附属病院機能の質向上委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、本院における機能の質の向上に係る取り組みを体系的?組織的に実施することにより、機能の質の継続的な向上を図ることを目的とする。
(任務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 第三者機関による病院機能の評価に関すること。
(2) 各種立入検査等における指摘事項に関すること。
(3) 機能指標?臨床指標の分析及び本院の継続的改善活動への活用に関すること。
(4) その他機能の質向上に関する必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長(経営?評価担当)
(3) 外来医長会議及び病棟医長会議の議長
(4) 手術部長
(5) 薬剤部長
(6) 看護部長
(7) 医療技術部長
(8) 事務部長
(9) 看護部から選出された者 若干人
2 前項第9号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、副病院長(経営?評価担当)がその議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、医学部事務部各課の協力を得ながら経営企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年7月10日から施行する。