○香川大学構内交通利用負担金取扱細則
平成23年10月1日
(目的)
第1条 この細則は、香川大学構内交通規制実施規程(以下「実施規程」という。)第7条の規定に基づき、利用負担金の取り扱いについて必要な事項を定め、構内交通規制に関する業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(徴収対象者)
第2条 利用負担金の徴収対象者は、第5条ただし書きで無料とする者を除き、原則として実施規程第5条第1項に基づき入構を許可された者とする。
2 前項の規定にかかわらず、学長が徴収の必要がないと認めた場合は、利用負担金を徴収しないことができるものとする。
(1) 主たる勤務地とは異なる地区に定期的に入構する必要がある場合
(2) その他特別な理由がある場合
2 交通管理者は、前項により利用負担金免除申請書が提出され、その理由を適正と認めた場合は、当該者の利用負担金免除について速やかに学長に申請しなければならない。
3 学長は、前項により利用負担金の免除を申請されたときは、その理由が適正と認めた場合に限り利用負担金を免除することができる。
(使途)
第4条 利用負担金は、構内環境整備等に関する事業に使用するものとする。
2 利用負担金は、第2条の徴収対象者が入構する地区毎に徴収し、管理するものとする。
(徴収)
第6条 利用負担金は、原則として、役職員については月毎に給与から控除するものとし、学生等及び業者については、受付担当部署において入構許可期間分を一括して徴収するものとする。ただし、徴収対象者が学生等の場合は、8月分及び9月分に相当する利用負担金を控除するものとする。
2 入構許可期間が月の中途で開始又は終了する場合であっても、当該月の利用負担金は1ヶ月分を全額徴収するものとする。
(督促等)
第7条 徴収対象者から、指定期日までに前条に規定する利用負担金が入金されない場合は、経理課から督促を行うものとする。
2 前項の督促をしてもなお入金されない場合は、入構許可を取り消すことができるものとする。
3 前項により入構許可を取り消された者から再度入構許可の申請があった場合、当該者に対して入構許可を行わないことができるものとする。
(返還)
第8条 既納の利用負担金は、原則として返還しない。ただし、学長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか、利用負担金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成25年1月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年5月1日)
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附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年4月1日)
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附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日)
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別表1
地区 | 利用負担金の額(月額) | 備考 | ||
役職員 | 学生等 | 業者 | ||
幸町地区 | 1,000円 | 1,000円 | 500円 (1,000円) | 複数の地区へ入構が必要な業者の負担金は、入構を許可された地区のうち最も高い額とし、構内に常駐する業者の負担金は、( )内に定める額とする。 |
林町地区 | 400円 | 400円 | 200円 (400円) | |
三木町農学部地区 | 300円 | 300円 | 200円 (300円) |