○香川大学創造工学部構内における交通規制実施細則
平成30年4月1日
1 香川大学創造工学部構内における自動車、自動二輪車?原動機付自転車及び自転車(以下「車両等」という。)の交通規制の実施に関し必要な事項は、香川大学構内交通規制実施規程、香川大学構内交通利用負担金取扱細則(以下「実施規程等」という。)に定めるほか、この細則の定めるところによる。
2 構内へ自動車で入構しようとする者は、あらかじめ入構許可証(以下「許可証」という。)の交付を受けなければならない。
(1) 許可証の交付を受けようとする者は、入構許可申請書(別紙様式)を提出するものとする。
(2) 学生の継続入構許可、特定入構許可及び臨時入構内許可の申請については、交通安全部会が審議し、学長へ申請する。なお、交通安全部会における審議結果については、教務委員会へ報告するものとする。
(3) 学生の入構許可申請時期及び申請方法、入構許可基準、入構許可にあたっての条件等については、別に定める。
3 車両等の駐車?駐輪場及び構内入出経路等については、別紙(創造工学部構内交通規制図)のとおりとし、指定した場所以外へ駐車又は駐輪してはならない。
4 構内において実施要項等に定める事項を遵守させるため、交通安全部会は、学長の指示により教職員?学生の協力を得て定期的に、又は随時に点検、指導を行うものとする。なお、点検、指導に関する具体的な実施方法等については、交通安全部会において定める。
5 この実施細則に関する事務は、学生については学務係、教職員及びその他関係者については庶務係において処理する。
6 この実施細則に定めるもののほか、交通規制実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この細則の施行により、香川大学工学部構内における交通規制実施細則(平成16年4月1日制定)は廃止する。
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この細則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年5月1日から施行する。
別紙(省略)