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○香川大学医学部附属病院諸料金規程施行細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学医学部附属病院諸料金規程(以下「規程」という。)第5条の規定に基づき、規程の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(上級病室料金の取扱い)

第2条 患者の希望によらず、その症状等により上級病室の使用を病院長が認めた場合の当該病室の料金は、普通室の料金と同額とする。

(文書等)

第3条 規程第2条第1項第10号に規定する文書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 診断書 香川大学医学部附属病院(以下「本院」という。)所定の診断書(交通事故用診断書を除く。)

(2) 死亡診断書(死体検案書を含む。以下同じ。) 本院所定の死亡診断書及び戸籍法(昭和22年法律第224号)第86条第2項の規定による診断書